ショートステイでは、配置医師がいますので、サービスの利用中に、ご利用者様が体調を崩されても安心です。
といいたいところですが、嘱託医の契約だけなので、なかなかその都度施設に来てもらえない、聞きづらいなどがあり、うまく連携ができていないことも多いのではないでしょうか。
そんな中でも、配置医師に診てもらって結果、通院となった場合は、訪問介護における通院等乗降介助(以下「通院介助」とします。)は利用することはできるか?
前提として、ショートステイの利用中に通院することはできるか
通院介助ができるかどうかの前に、ショートステイの利用中に通院できるかということになります。
これは、厳密に言いますと、通院は一部できると言わざるを得ません。
原則的に、医療的な管理も含めて、ショートステイの利用ということになります。
ですから、ショートステイの配置医師がまず診療を行うのが原則になります。
ですから、通院ができるのは、配置医師の専門外で対応できない場合のみになります。
ですが、実際は、配置医師がそこまで対応できない場合や、ご本人様やご家族様の強い希望により、主治医のもとに通院するケースの方が多くあります。
訪問介護で通院介助してもらえるか
では、この通院介助は訪問介護で対応してもらえるのでしょうか。
まず、前提として訪問介護による通院介助ですが、ショートステイを利用中に訪問介護を利用することはできません。
従いまして、訪問介護により通院介助を依頼して通院することはできません。
ですが、介護保険外のいわゆる「介護タクシー」は一部利用が可能です。
これは原則としまして、家族の希望により通院を自分たちで対応する場合だけ利用できます。
ですから、ショートステイの都合で、忙しくて対応できない等々の理由から、通院の依頼をお願いして、家族と介護タクシーでということはできません。
本来であれば、ショートステイが責任を持って、通院介助するということになります。
このように対応できれば良いですが、実際に運営している事業所では、ショートステイでそこまで人員に余裕があるとは言えませんし、そんなにうまく対応できるものとは限りません。
多くの施設での実際の対応は、ご利用者様が体調を崩された場合は、ご家族様対応により、通院及び、退所ということが多くなります。
この場合は、ショートステイから強制的に行うのではなく、あくまでも、ご家族様にアドバイスとして、通院をお勧めし、「家族の希望により、受診ののち、退所」ということが一番良い流れになるわけです。
まとめ
通院は、ショートステイの事業者が責任を持って行うことを覚えておきましょう。
ですが、家族の希望により、家族対応も可能ということですね。
