ジョーとステイに限らず、介護保険の事業所では、人員基準の遵守は基本的な事項です。
では、ショートステイで人員基準を満たせなくなった場合は、どうなるのか解説していきたいと思います。
退職等により止むを得ず人員基準を満たせなくなった
ショートステイの職員さんが、突然の事情により退職してしまうことは不可避です。
そんな時は、急にショートステイの人員基準が満たせなくなることもあるかと思います。
そんな時は、早めに介護保険を所管する担当部署に相談することが重要です。
早めに相談したとしても、人員基準を満たさない場合は、減算とはなってしまいますが、行政処分となるようなことは回避することができます。
ですが「ショートステイは減算でもそのままでいいや」と理由なく継続していますと、行政処分となったり、監査になったりしますので注意が必要です。
きちんと、定期的に求人などで人員を募集しそれでも揃わないということであればまだいいですが、それ以外の理由で人員欠如が継続することは原則認められません。
人員基準を満たしているかのように、ごまかしていたのがバレた
表題の通りこれは一番やってはいけないことです。
ですが、この人員基準に関しましてごまかし方は、たくさんあります。
ショートステイの勤務表にあたかも勤務しているように記録し、合わせて出勤簿や給与台帳まで改ざんする手法です。
またここまでやれば一見すると人員基準は満たしているように見えますし、バレないように思いますが、監査や実施指導では、有資格者であれば本人もこの場に呼んでくださいという場面もあり、ごまかしきれなくなります。
また詳細な聞き取りを受けている中で、つじつまが合わなくなり、絶対にバレてしまいます。
このように、書類を改ざんし監査や実地指導の際に提出した場合は、最悪の場合は、ショートステイの指定取消、指定効力の一部停止などの措置が取られることになります。
絶対にしないようにしてください。
ごまかしてはいないけれども、ショートステイの監査や実地指導の際に人員基準を満たしていなかったことが発覚するというような場合もあります。
この場合には、認識不足ということで、減算の分が返戻となり文書指摘事項となります。
ですが、最近では、知らなかったでは済まされない場合もあり、厳しい自治体であれば行政処分となる場合もありますので、日々人員基準を満たしているか確認するようにしてください。
まとめ
ショートステイに限りませんが、人員基準違反は厳しい行政処分が下されることになりますので、十分に注意しましょう。
また、法律も刻々と変わってきますので、最新情報にはアンテナを高くしておくようにしましょう。
