ショートステイのケアプランの更新方法とは

ショートステイのケアプランへの位置付け方は、もはや説明は不要かと思います。

ですが、何かといつも少し引っかかるのが、ショートステイのケアプランをどのタイミングで更新すればいいのかということです。

では、ショートステイを位置付けているケアプランの更新方法について解説して行きたいと思います。

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要介護認定の切り替え時期に更新

一番わかりやすいのが、要介護の認定切り替え時期に、ケアプランを更新するということです。

ですが、2年間の有効期間で、特に変わりないということで、2年間ケアプランの更新をしないということではいけません。

2年間ケアプランを更新していなくても、実地指導や監査においても、口頭指導程度の指摘ですみます。

高齢で要介護の認定を受けているご利用者様が、2年間全く何も変わらないという方は、皆無だと思います。

最低でも、1年に1度は、ケアプランを更新することが望まれます。

ショートステイをケアプランに位置付けてある時の注意点

ショートステイをケアプランに位置付けてある場合のケアプランの更新には少しテクニックが必要です。

ショートステイの利用は、急遽利用するという場合もあります。

ですから、定期利用がない場合でも、ショートステイをケアプランに位置付けておく必要があります。

ショートステイをあらかじめ、ケアプランに位置付けておかないと、いざ利用する時に、ケアプランの更新をしなくてはならなくなります。

こうなりますと、なかなか手間になってしまいますので、ケアプランの更新時期には、ショートステイも忘れずに位置付けておくようにしましょう。

ですが、実際には、利用予定も具体的にないにもかかわらず、ショートステイの生活相談員さんが、サービス担当者会議に出席していただけない場合もあるかと思います。

この場合でも、忘れずに文書によりきちんと回答をいただいておくようにしましょう。

ですがさらに追い討ちをかけてケアプランに位置付けている事業所が予約を取れなかったなんていう場合もあります。

この場合は、仕方ありませんので、その都度、ショートステイのサービス利用に合わせてケアプランを更新するようになります。

これは、非常に手間になりますが、抜け漏れなくケアプランを更新しておく必要があります。

まとめ

このように、ショートステイをケアプランに位置付けている場合の更新時期は、要介護認定の切り替え時期、サービス事業所が追加となった時が代表的なものになります。

ショートステイをケアプランに位置付けていますと、どうしてもイレギュラーで、更新する必要も出てくることがあります。

この場合も、手間にはなりますが、忘れずにきちんとケアプランを更新しておくようにしましょう。

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