往診、訪問診療、訪問歯科診療と、介護保険法と医療保険法は切っても切れない関係性があります。
やはりというべきか、医療保険を算定している日は、介護保険の算定ができないサービスもあります。
中でも、一番勘違いが多いのが、ショートステイにおける、訪問歯科診療の取り扱いです。
訪問歯科診療については、その内容については、ご周知のとおりですが、ショートステイで、その診療が受けられるのかどうかについて解説していきたいと思います。
訪問歯科診療とは
その名称の通り、歯科の医師が診療を原則的に居宅等に訪問してくれるものです。
ですが、歯医者にみなさん行ったことがあるのでわかるかと思いますが、あの大きな機材を運び出すことはできませんので、できる診療は限られてしまいます。
このあたりは、歯科の備え付けている機材により診療できる範囲が決まりますので、個別にどのような治療が必要なのか伝えた上で、対応ができるかどうかの確認が必要になります。
ですが、訪問歯科診療でできる内容としては、歯を少し削ったり、痛みを和らげたり、入れ歯の型を取ったりくらいの内容だと思ってください。
ですから、入れ歯の調整で削ることが必要な場合は、訪問歯科診療で対応してくださった先生の医院に出向く必要がある場合も出てきます。
また、診療は、ベッド上や椅子の上で行われますので、診療用の椅子がないからという心配は要りません。
ショートステイでの訪問歯科診療
これは、結論を申し上げますとショートステイの利用中でも診療を受けることができます。
単にショートステイで訪問歯科診療を受けるということではなく、その必要性について明確にしておく必要があります。
ですから、定期の歯科受診がショートステイで行けないから、施設へ訪問して訪問歯科診療で対応ということにはいきません。
ショートステイの利用中に、歯の痛みが増幅してしまったなどの明確な理由が必要になります。
また、他の認められた例では、自宅があまりにも環境が劣悪(椅子などやテーブルもなく汚い)なので、ショートステイの利用中に、訪問歯科診療を受けるという理由も通りましたので、詳しくは個別に相談する方が良いでしょう。
まとめ
訪問歯科診療は、条件を満たせば、ショートステイでの診療も可能ですので、必要がある場合には、検討してみるといいでしょう。
その際には、どこまでの治療が可能かも確認しておくようにしましょう。
