介護保険の施設サービス(ショートステイを含む)では、負担限度額の認定証を提示すれば、負担の軽減措置が図られます。
でも、何の負担が軽減されるのか実際にはよくわからないことがあるかと思います。
ですから、復習の意味も込めてショートステイにおける負担限度額の認定の制度について解説していきたいと思います。
負担限度額の認定の制度とは
負担限度額の認定とは、ショートステイだけでなく、施設サービス全般における補足給付をいいます。
介護保険の負担分ではなく、食事代、居住費(滞在費)が決められている基準額からご利用者様の金銭的な負担を軽減します。
どのような方が適用になるか
介護保険の施設サービスやショートステイを利用する方全員が、負担限度額の認定が適用になるわけではありません。
一定の要件を満たしている場合に、申請を行い負担限度額の認定証が発行されて、初めて適用されるものです。
では、どのように区分されているか解説していきます。
まず、一番軽減措置が図られるのが、第1段階「生活保護を受給されている方、市民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方」という要件になっています。
2番目が第2段階「市民税非課税世帯であり、課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の方」となっており、3番目が第3段階「市民税が非課税世帯であり、課税年金収入額と合計所得金額が80万円を超える方」が負担限度額の認定を受けることができます。
それ以外の方は、申請を出したとしても、第4段階ということで、負担限度額の認定は却下となってしまいます。
どのくらい減額になるのか
まずは、ショートステイの食費から解説していきたいと思います。
まず、第4段階の方でいわゆる基準となる額が1日1,380円で、第1段階の方が、300円、第2段階の方が、390円、第3段階の方が390円と負担が軽減されます。
次にショートステイの滞在費です。
今回は、ショートステイの中でも、特にユニット型の個室を例に解説します。
第4段階の方が、1日1,970円、第1段階・第2段階の方が820円、第3段階の方が、1,310円に負担が軽減されます。
これらの負担が軽減されることで、ショートステイのユニット型個室をご利用される方の場合は、第2段階くらいの方であれば、費用負担はその合計金額からおおよそ、半分以下の負担で済むはずです。
まとめ
負担限度額の申請を行っていない方は、施設の相談員や担当のケアマネが収入等の聞き取りを行い、個別に適用されそうな場合は、申請の代行を行い、負担限度額の認定を適切に受けることができるように援助しましょう。
