ショートステイを利用後、そのまま特養へ入所できるか?

ショートステイを利用したまま、併設している介護老人福祉施設へ入所が決まるなんて都合のいい話はないと思っていませんか。

ですが、知らないだけで入所申し込みをしている介護老人福祉施設に併設しているショートステイを利用していると、案外そんな話も多くあるのです。

では、そのような話があった場合に、ショートステイを利用してそのまま併設の介護老人福祉施設へ入所できるか解説していきたいと思います。

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そのまま入所してもいいのか

もちろん、そのまま入所することは可能ですが、少し注意点もあります。

例えばですが、15日にショートステイから特養に移行した場合です。

ショートステイと特養を同じ日に算定はできません。ですから、15日はショートステイで算定するか、特養で算定するかを決めておかなくてはなりません。

15日まで、ショートステイを算定した場合は、特養は16日から算定ということになります。

このようにショートステイから特養にそのまま入所することができれば、送迎や手続きなど入所の当日の動きもかなりスムーズになります。

さらには自宅からいきなり、入所というよりはご本人様の精神的な負担も軽減できますのでそのメリットは大きいと言えます。

介護老人福祉施設の初回加算の考え方について

ショートステイから併設の特養に入所に移行することに関しましては、もう一点重要な注意事項があります。

それは特養の初回加算についてです。

ショートステイから連続で特養に入所した場合は、特養の初回加算の算定回数をショートステイの利用日数分を差引かなくてはなりません。

特養の初回加算は、入所日から30日分を算定することができます。

ショートステイを5日利用した後に特養に入所となった場合は、特養の初回加算は、25日分だけを算定するようになります。

長期間、例えば25日間連続してショートステイを利用していた場合は、特養では初回加算は、5日分しか算定できないということになります。

もちろん、長期間ショートステイを利用していて、一度自宅に戻ってから、特養に入所するということもできます。

「そうすれば、初回加算が30日丸ごと算定できる」ということにはなるのですが、その場合は2泊3日以上自宅に戻らなくては、適用になりませんのでご注意ください。

まとめ

入所の申し込みをした方は、なるべく併設のショートステイの利用を勧めている施設もあります。

高齢者にとって、施設への入所は大きな環境の変化です。

ですからこのようにショートステイをうまく利用して、そのまま特養に入所するという方法もぜひお試しください。

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