単独型のショートステイを設置する場合は、いくつか注意しなくてはならない点があります。
ショートステイを運営する上での、注意点などを解説していきたいと思います。
人員基準違反となりやすい
単独型ですので、本体となる介護老人福祉施設がありませんので、兼務すると言うことができませんので、全ての職種を単独で確保をしなくてはなりません。
地域によるとはおもいますが、有資格者の方はもとより、介護職員の方を新規の施設で、一から揃えるとなりますと、なかなかハードルが高い話になります。
さらには、単独型ということは、ショートステイで退職などにより人員が急に不足した場合など、介護老人福祉施設などから兼務や異動などにより、人員基準違反とならないように、調整するということができません。
ですから、求人の募集をかけて、面接して採用を一から、職員の採用業務を行わなくてはなりませんので、人員を充足するまでは早くて1ヶ月はかかってしまいます。
ですが、募集してすぐに決まるということは稀ですので、さらに日数がかかることを見込まなくてはなりません。
このように、単独型のショートステイの場合は、人員基準を満たすことは、かなり難しいと覚悟しておかなくてはなりません。
蛇足ですが、人員基準違反ということをわかりつつ、意図的に減算していない場合は、指定取り消し処分ともなりかねません。
利用者確保が難しい
ショートステイのベッド数が、充足されていない地域では、空きがあれば、すぐに埋まってしまいますので、ご利用者様の確保は問題ありません。
ですが、すでにサービスの飽和しているような地域ですと、単独型のショートステイは、表題のようにご利用者様の確保が非常に難しくなります。
ショートステイのベッド数が充足されているような地域でも、介護老人福祉施設に併設している場合は、本体の施設入所を見込んで、併設のショートステイを利用するということがあります。
単独型のショートステイの場合は、その介護老人福祉施設の入居までの繋ぎで利用するというメリットを生かすことができません。
ですから、独自性を引き出し、ショートステイのご利用者様の確保に努めなくてはならなくなります。
まとめ
このように、単独型のショートステイの運営は非常に難しいです。
ですが、人員の確保ができ、独自性を出しつつ、ご利用者様が確保でき、高稼働率が達成できるのではれば、運営自体はそんなに大きな問題はありませんので、安定した運営が望めます。
