ショートステイでは、その環境の変化により、認知症の方の周辺症状が悪化するようなことも珍しくありません。
ショートステイの利用中に、場所の認識ができなくなり(失見当)出口を探していて、たまたま外に出てしまい、迷子になってしまう(以下使いたくない文言ですが、「徘徊・脱走とします」)こともあります。
このように、脱走してしまい、ご利用者様がショートステイ利用中に行方不明になった場合の対応方法について、解説していきます。
身体状況等から捜索範囲を考える
まず、見かけなくなってから(脱走してから)どのくらい経過したのか、早急に職員より聞き取りを行い、その時間を把握します。
この時間と、ご本人様がどのくらいの体力があるのか、歩行はできるのかなどを勘案し、捜索範囲を考えて見ます。
もちろん、歩けない方であれば、施設付近を重点的に捜索します。
ですが足腰が強い方は、高齢者でも、遠くまで行くことができてしまいますので、脱走して30分以上が経過していると思われる場合は、山中にある施設以外では、車での捜索が懸命です。
どうでもいいことかもしれませんが、道の状況によりますが、施設を出たら、利き手の方に曲がる習性がありますので、捜索の参考にしてください。
またなぜか、自宅の方角がわかり自宅に向かっていることも考えられますので、漫然と右往左往するより、可能性が高い自宅方面を捜索するようにしましょう。
また、脱走したといきなり外を探すのではなく、案外施設の中の倉庫などに居たと言うこともありますので、施設内も確認してみてください。
ここから、脱走後2時間くらいは、全職員を動員して捜索してみてください。
それでも、発見できない場合は、次の項で説明します。
探したが発見できない場合
次の段階は、落ち着いて最寄りの警察署に連絡します。
脱走して、行方不明になった利用者がいる旨を伝えますと、対応してくださいます。
対応方法に関しましては、管轄する警察により様々ですので、指示に従うようにしてください。
警察のお世話になる、この時点で、多くの自治体では、重大事故として、発見した後に保険者に届け出る必要が出てきます。
また、同時に家族にも報告するようにしましょう。
警察の協力などにより、施設も懸命に捜索しているわけですから、この段階で大体発見には至るのではないかと思います。
発見できない場合は、生死に関わる事態となります。
この場合は、地域の消防団などにまで以来の幅を広げて、全力で探し続ける以外に方法はありません。
ここまできますと、訴訟なども視野に入れて、弁護士さんと相談しつつ、対応を協議するようにしましょう。
まとめ
脱走となった場合は、とにかく捜索する以外に方法はありません。
最悪の事態とならないためにも、事前に認知症の周辺症状の度合いなどをきちんと把握し、脱走を未然に防ぐような対策を怠らないようにしましょう。
