ショートステイで医療保険適用の医療行為は行えるのか

ショートステイでは、看護職員さん(正看護師・准看護師)が配置されています。

ですから、介護職員さんができないような(医師の指示に基づく)処置等の医療行為を行うことはできます。

では、医療保険適用の医療行為などを行うことができるか解説していきたいと思います。

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医療行為は行えるのか

先ほども記載しましたが、ショートステイでは看護職員さんが自ら判断し行える医療行為は限られています。

例えば、事前にショートステイの配置医師から指示されているような、医療行為や軽微な処置(胃瘻部の処置等)であれば行うことは可能です。

ですがショートステイでは、配置医師からの指示があったとしても、医療行為を万全に行えるほどの準備をしている事業所は少ないのですので、行える医療行為についても、必然的に制限されることになります。

このようなことから、ショートステイで行う医療行為は医療機関で行うものよりは、制限されるという前提があります。

医療保険は請求できるのか

上記のように、看護職員さんによる医療行為は配置医師の指示によって一部ではありますが条件が整っていれば行えると記載しました。

医療行為は専門的なものです(特別養護老人ホームに併設されているショートステイの場合は、医務室は診療所の取り扱いになります)から、その行った部分、すなわち介護のサービス以外の部分は、医療保険で算定することができるのか?という疑問が湧きます。

ですが、結論から言いますと、ショートステイで医療行為を行っても、医療保険の請求を行うことはできません。

介護保険と医療保険を同時に請求することはできないという原則(例えるならば、介護保険と医療保険は水と油であると覚えておきてください。)があります。

例えばですが、ショートステイの配置医師の指示で、利用中の方に点滴を行うことになった場合を考えてみます。

処置費用はもちろんですが、点滴のルートから、薬液全ての医療関係の部材は、ショートステイの介護報酬に全てが包含されています。

ですから医療保険を算定できないばかりか、部材の全てが施設の持ち出しということになります。

その他の、胃瘻部の処置に使用するガーゼ、軟膏等の具材につきましても、原作的に全て施設で用意する必要があります。(実際に多くの場合は、居宅でそれらの部材は処方されていますので、ショートステイに持参されることがほとんどです。)

まとめ

ショートステイでは、ある程度の医療行為はできますが、医療保険の請求はできないということになります。

全て、施設の持ち出しになりますので、十分にご留意ください。

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