ご存知の通り、介護老人保健施設でも、ショートステイを実施している施設もあります。
ちなみに、介護老人保健施設で実施しているショートステイとは、短期入所療養介護と言います。
蛇足ですが、療養病床を有する病院で行なっているショートステイとはなんと言うか、もうおわかりですね「短期入所療養介護」と同じサービス名称です。
そのあたりの違いを含めまして、介護老人保健施設で実施しているショートステイとは?また、その泊まれる期間について解説していきたいとおもいます。
介護老人保健施設におけるショートステイとは
介護老人保健施設が行なっていますショートステイのサービス内容の略称ですが、一番基本となるものが「老短・」と言います。
この老短・という略称により、療養病床の病院の単価と区別をつけて、介護老人保健施設短期入所療養介護費を指すようになっています。
また、この他にも、従来型個室(老短・・)、多床室(老短・・)、ユニット型個室(ユ老短・・)、ユニット型準個室(ユ老短・・)、要介護度などによりさらに細かく単価が設定されています。
すべてを網羅して説明することは困難ですので、今回は代表的なところ(従来型多床室)で、設定されている介護老人保健施設のショートステイの単価(老短・・)を見ていきましょう。
老短・・1(要介護1)の時は、823単位、老短・・2(要介護2)の場合は、887単位1老短・・3(要介護3)の場合は、932単位、老短・・4(要介護4)の場合は、983単位、老短・・5(要介護5)の場合は、 1036単位となっています。
介護老人保健施設のショートステイで、宿泊できる期間とは
宿泊できる期間を計算する前に、ただ単に基本単位数だけを計算しては、本当のところの期間とはなりません。
ですから、基本単位数に付け加え、算定される代表的な加算を加味しまして、279単位を計上します。(今回は、送迎加算は算定しないこととして考えます)
要介護1の方の期間は、15日間、要介護2の方の期間は、16日間、要介護3の方の期間は、22日間、要介護4の方の期間は、24日間、要介護5の方の期間は、27日間となります。
ですから、要介護別の限度額内で1ヶ月の期間を丸々とショートステイを利用することはできないということになります。
まとめ
このように、限度額をすべて使っても、介護老人保健施設のショートステイでは、1ヶ月はサービス利用できません。
長期で利用される場合には、介護老人保健施設へ、入所ができるような手続きを取ることをお勧めします。
