短期入所生活介護(以下「ショートステイ」)は、介護者等に何かあった時に、緊急的に利用できないことがネックとなっていると厚生労働省でも指摘されています。
ですから、ショートステイの事業所で緊急にご利用者様のサービスを受け入れた場合には、加算がつくこととなっています。
平成27年度の改正ででは、さらに緊急時受け入れ加算が手厚いものに改正となっています。
では、どのようにすれば、ショートステイの事業所で緊急時受け入れ加算を算定することができるようになるのか、また必要なケアプランについて解説していきたいと思います
緊急時受け入れ加算の算定要件とは その1
自宅で介護しているのは、高齢である妻が担っていることが多いことが統計から明らかになっています。
この統計からも明らかなように、疾病等により急に入院や、体調を崩すリスクが高いということが言えます。
このように、主介護者が疾病などにより、入院などになってしまった場合は、止むを得ない理由として、緊急時受け入れ加算の算定要件の一つとして該当してきます。
それだけでなくとも、葬儀などの急な用事場合などでも、介護支援専門員が認めた場合には、緊急時受け入れ加算の適用の一つとなります。
緊急時受け入れ加算の算定要件とは その2
緊急時受け入れ加算を算定する要件は、先にもいいました、算定要件とあと2つあります。
その一つが、事前に計画に位置付けられていない、ショートステイを実施する場合です。
簡単にいうと、予定にないショートステイを急に利用する場合に適用となるわけです。
緊急時受け入れ加算の算定要件とは その3
最後の一つが、ケアプランのサービス内容にきちんと、緊急時受け入れ加算を位置付けていることが必要になります。
また、ケアプランに位置付けておくという意味では、前項でも書きましたように、介護支援専門員が認めた場合に、適用できるということが前提となるわけです。
ですがその都度、すぐに介護支援専門員に連絡がつくとは限りません。
サービス担当者会議などを経て、事前にケアプランのサービス内容に緊急時受け入れの加算を算定する旨を位置づけていれば、その確認の手順をとばしても、介護支援専門員には事後報告でも良くなります。
ですが、限度額の関係もありますので、なるべく早く報告するようにしましょう。
まとめ
緊急時受け入れ加算の算定に掛かるケアプランについては、ご理解いただけましたでしょうか。
適切に、緊急時受け入れ加算をプランに位置付けて、ショートステイを利用できることで、ご利用者様の在宅生活を支えていきましょう。
