「ショートステイを利用した日には、そのほかの介護保険や医療保険の適用サービスは利用できるか?」とよく質問を受けます。
ショートステイから帰ってきて、夕方の訪問介護のサービスが入らないとご飯をどうするかと心配をされて上記のような質問をされるようです。
では、訪問介護も含めまして、ショートステイと同日利用できるサービスについて解説していきたいと思います。
同日利用できないサービス
同日利用できるかできないかは、保険者の判断による場合が多く、さらに加えて個別の案件で判断されることを前提に読み進めてください。
通所サービスは、原則的に利用できません。(利用できるとしている自治体もあります。)
特養に通所介護、ショートステイと併設している場合、その両方のサービスを利用されている方も多くいらっしゃいます。
そのような方からは、ショートステイと通所サービスの利用が被ってしまった曜日がある場合に、日中は、デイサービスに行きたいと希望されるような場合もあります。
残念ですがショートステイを利用しているからには、通所サービスを利用することはできません。
算定しないから、利用だけするという考えも浮かびますが、このような算定は架空請求とみなされる場合もありますので、ご注意ください。
同様にショートステイの帰りの日に、そのまま通所サービスへ移行し算定することもできませんのでご注意ください。
また、あまりありませんが別のショートステイに移るというケースの場合も同日利用となってしまいます。
この場合も、どちらかのショートステイだけしか算定することができません。
このように、通所サービスとショートステイについては、同日利用できないということを覚えておけば完璧です。
同日利用できる場合
最初に書きましたが、ショートステイの帰る日に訪問介護が算定できるか?ということですが、これはご安心ください、同日利用を妨げるものではないということになっています。
ですから、訪問系のサービスの場合は、同日利用できることとなっています。
ここで注意しなくてはならないのが、訪問リハビリと訪問看護など医療系のサービスの場合です。
原則利用できないと考えておいてもいいのですが、一部ショートステイの入所日には同日利用が可能となっています。
ですから、ショートステイに行く前に、訪問看護のサービスを利用することは、できなくはないということになります。
まとめ
このように、同日利用については、保険者により対応が異なりますが、大まかに解説しますと以上のようになりますので、参考にしてください。
